知っていないと飛ばせない!ドローンの法規制・航空法解説!

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許可

近年ドローンを用いた空撮等も珍しくはなくなり、ビジネスの場でもドローンを活用していこうとする動きが増えてきています。

しかし、ドローンは操縦さえできれば購入してすぐに何処でも飛ばしていいものではありません

近くに空港や自衛隊の基地がある場所で、ヘリコプター並みの高度で空撮ができるドローンが飛行したらどうなるか、、、

渋谷のスクランブル交差点の真上を飛行させている途中に機体の不具合が起きてしまったら、、、

子供が多く集まる運動会で飛行させている途中にGPSが切れてしまい、自分の技量ではコントロールが困難なほどに風に煽られてしまったら、、、

少し想像をしてみると、むやみやたらにドローンを飛行させるとトラブルが起きた場合に恐ろしい自体になることが解るかと思います。

そのためドローンを飛行させるにはドローンに関する法規制と航空法を守る必要があります

これから具体的に見ていきますが、要は「危険な環境下での飛行は全て禁止なので、飛行させたければしっかりと許可申請をして国から許可を貰って飛行させてください。」ということです。

※以下の内容は法律に関する事柄のため、筆者の言葉は極力控え、国交省のHPの文言をそのまま引用しているところが多いです。解らない箇所等がある場合は途中の引用元URLから更に詳しい内容をご確認ください。

許可が必要な機体と飛行ルール

平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。

導入された飛行ルールに該当する機体は以下です。

今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

飛行ルール該当機体

 

(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

航空法空域

◆ 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域

(A) 空港等の周辺の空域
空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置を記載した地図については、国土地理院のホームページ(地理院地図)において確認可能です。また、空港ごとの詳細については、空港ごとに下記ページにてご確認ください。

※ 各空港等に設定されている進入表面等について

 (B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域

 

◆ 人又は家屋の密集している地域の上空

 (C) 平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

(2) 無人航空機の飛行の方法

 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること

[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと

[6] 無人航空機から物を投下しないこと

といったルールを守っていただく必要があります。

上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

<承認が必要となる飛行の方法>

承認が必要となる飛行方法

※捜索又は救助のための特例について

上記の(1)及び(2)の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。

一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインが定められていますので、特例が適用される機関や者については、運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。

航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

引用・転載元 国土交通省HP  http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

ややこしい例のおさらい

最後に、以下の例のような環境の場合、許可申請が必要かどうかおさらいしてみましょう。

■私有地で夜間に飛行。人口集中地区に該当しない。
→申請が必要。人口集中地区でなくても、夜間の飛行を行う時点で申請が必要。

私有地で日中に飛行。人口集中地区に該当。
→人口集中地区の中で飛行する場合、たとえ私有地であっても申請が必要。

私有地で日中に飛行。人口集中地区に該当しない。
→申請は基本的に不要。ただし、飛行する機体と第三者の物件の距離が30m未満である場合には申請が必要。

■屋内施設で飛行。人口集中地区に該当。
→屋内での飛行は無人航空機の飛行ルールの対象外のため、申請が不要。ただし、自治体の条例や屋内施設の管理者が飛行を禁止している可能性があるため必ず事前に確認を行う。

学校の運動会での空撮。人口集中地区に該当しない。
多数の人が集まる催しの上空の飛行のため、人口集中地区でなくても申請が必要。

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